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2021/9/17リフォーム

介護保険制度を活用した住宅リフォーム

介護保険制度を利用してリフォームをすると、補助金がもらえるため、お得なリフォームの実現が可能です。ここでは、介護目的のためのリフォームの施工例などをご紹介します。
住宅改善の中でも介護保険で認められる工事内容を「住宅改修」と言います。
介護保険サービスの名前では要介護高齢者向けのサービスを「居宅介護住宅改修費の支給」と言い、要支援者向けのサービスを「介護予防住宅改修費の支給」と言います。必ず事前申請が必要となります。お住まいの市区町村にお問い合わせください。

介護保険制度とは

介護保険制度とは40歳以上の全ての人が加入する介護保険についての種々の制度のことを指します。
支援の対象者は第1号被保険者、第2号被保険者の二種類に分かれます。
第1号被保険者については、介護が必要であると認定を受けると、その程度によって、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。
第2号被保険者の場合は、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ、介護給付を受けることができます。

メリット

・工事費用を いったん本人が支払った後、役所に申請後、施工費用の9割が支給されます。
・被保険者、つまり本人の負担は、1割(所得によって2~3割負担)になります。
いったん、全額工事費用を 支払った後、9割が戻される方法、つまり「償還払い方式」がとられます。
・住宅改修の支給限度基準額は、要支援、要介護区分にかかわらず20万円が支給されます。
・20万円を超える工事の場合には、20万円までの工事分が対象となります。
・工事の費用が20万円までかからない場合には、 20万円に達するまで、何度でも工事を行うことが可能です。
・一人につき、生涯20万円までの支給限度基準額となりますが、要介護状態区分が3段階以上あがった場合や、別の住まいに転居した場合には、再度20万円の支給限度基準額が設定されています。

注意事項

新築の場合には適用されません。

工事内容

では、介護保険で認められる工事内容を具体的に見てみましょう。介護保険の対象となる工事は6種類です。
1つ目は、「手すりの取り付け」です。これは家の中、外のどちらの手すりでも構いません。


2つ目は、「引き戸等への扉の取り替え」です。開き戸を引き戸に替えたり、浴室の扉を二つ折れ戸に替えるなどの工事が当てはまります。


3つ目は、「段差の解消」です。段差の解消にはいくつか方法があります。敷居段差を解消するためにすりつけ板を設置する方法もありますし、玄関の上がり框の高さが25センチあって、上り下りが不自由な場合 に、半分の12センチの高さの台を床に固定する、なども段差の解消に当てはまります。


4つ目は、「洋式便器等への便器の取り替え」です。和式便器から洋式便器に交換する場合は、これに当たります。あくまでも和式便器から洋式便器への取り替えが該当するので、洋式からシャワー機能付きの 洋式便器への変更といったものは対象になりません。


5つ目は、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材または通路面の材料の変更」です。浴室の床や廊下を滑りにくいものに替えたり、玄関外のアプローチ部分のタイルを滑りにくいものに替えるといったことが当てはまります。


最後の6つ目は、「住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」です。例えば、手すりを壁に取り付ける場合に、壁が補強されていないと、釘が抜けて手すりがとれてしまう場合があります。その時には、壁に補強板を打ち付けて、そこに手すりを取り付けます。和式便器から洋式便器に替える場合には、 配管の位置を変えることも必要になります。こうした工事は、この項目に該当します。
以上が介護保険制度を利用した場合の住宅助成についてでした。

ご注意

都道府県、市区町村により適用・申請方法等が異なる場合があります。

ケアマネージャーが書類作成等を代行する場合にも、別途定められた書類がありますので、

必ずケアマネージャー、市区町村の担当窓口に相談してください。

 

その他、要介護でなくても、65歳以上の高齢者と同居している世帯を対象に、さまざまな助成制度が設けられています。

活用!住まいのリフォーム・増改築を支援する助成金制度
併せてご覧ください。
多くのバリアフリー工事が介護保険制度による支援の対象となっているので、施工を検討している際には必ず対象となるかチェックすることをおすすめします。

築100年を当たり前に

ダイヤ工務店

参考リンク
介護保険住宅改修費の支給概要(神戸市)

居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)

厚労省