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2021/12/24お役立ち情報

確定申告でリフォームが減税になる?! リフォーム減税制度

確定申告でリフォームが減税になる?! リフォーム減税制度

そろそろ世間では「年末調整」「確定申告」の話題が出てくる時期になりましたね。

実はリフォームも減税対象になることは皆さんご存知でしょうか?

住み慣れた家をより快適にリフォームする際、内容によっては高額な費用が必要になることもありますが、一定の要件を満たしたリフォームでは減税制度を活用できるかもしれません。

今回は、リフォームの減税制度についてご紹介します。

リフォームされた方、これからリフォームを考えている方も、どんなケースが減税対象なのか一度チェックしてみて下さい。

 

リフォームでも受けられる3つの減税制度

リフォームをした際に、工事内容や住宅要件などで一定の要件を満たしていれば、

確定申告をすることで税の控除を受けることができます。

減税制度には大まかに

・10年以上のローンを利用した場合に適用される「住宅ローン減税」

・5年以上のローンを利用した場合に適用される「ローン型減税」

・住宅ローンの利用にかかわらず適用される「投資型減税」

の3つの制度があります。

リフォームの種類や内容、その他条件によって、利用できる減税制度が変わってきます。

 

  • 最大10年間の所得税控除「住宅ローン減税」

住宅ローン減税は、新築・中古の住宅を取得した場合や大規模なリフォームをした場合に対象になります。

対象になる要件として

返済期間が残り10年以上の住宅ローンがあること

床面積が50㎡以上あること

があります。

注:それ以外にも、住宅の居住期間や工事内容などの要件があります。

控除期間としては、最長10年間年末の住宅ローン残高の1%分の税額控除が受けられます。

大規模なリフォームを行う場合、住宅ローン減税に該当する可能性があるので確認してみてください。

 

 

  • リフォーム内容によって控除額が違う「ローン型減税」

ローン型減税は、バリアフリー工事省エネのためのリフォーム工事同居対応リフォーム(多世帯同居改修)をした方で、一定の工事内容や住宅要件を満たした場合、対象になります。

控除期間は5年間、年末のローン残高のうち、バリアフリー・省エネ・同居対応リフォーム費用の2%その他のリフォーム費用の1%分の税額控除が受けられます。

何気ないリフォーム工事が、減税の対象になることもあるので1度調べてみることをおすすめします。

 

 

  • 住宅ローンがなくても減税になる「投資型減税」

投資型減税は、自己資金のみでリフォームを行った場合に利用できる減税制度になります。

投資型減税を利用するためには、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応などのリフォームをした際に、一定の要件を満たしていれば、確定申告をすることで税額控除を受けることが出来ます。

控除対象限度額は、リフォーム内容によって異なりますので、注意して下さい。

 

 

  • まとめ

リフォームの減税制度は、要件をよく確認してどれが該当するのか、どれが一番お得になるのかを調べておくことが大切です。

また、確定申告を行う際には、さまざまな書類が必要になるので、事前にどういった書類が必要になるのかチェックしておくと良いでしょう。

減税制度や優遇措置には期限がありますので、利用前に国土交通省などのホームページで最新の情報を確認してください。

 

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参考

国土交通省ホームページ

国税局ホームページ

すまい給付金サイト

リフォーム支援サイト リフォネット